

垂水駅前法律事務所
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神戸市垂水区神田町4-36
ニュー垂水ビル4階 11号室
TEL: 078-704-5131

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過払金は、貸金業者が違法に受け取った利息(不当利得)です。貸金業者のもとに違法な利得を残すべきではありません。
そこで、当事務所では、安易な妥協は致しません。積極的に裁判を起こして、過払金とその利息の回収を図ります。
※裁判を起こしても、お客様は原則として裁判所へ出向く必要はありません。
弁護士が、お客様の代わりに、裁判所へ参ります。
当事務所では、(1)事件の早期解決、(2)お客様にとって最大限の利益の確保を目指して、手続の進め方を工夫しています。
具体的には、以下のとおりです。
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