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弁護士 |
司法書士 |
| 代理権の範囲 |
あらゆる法律行為について、代理権があります。 |
原則として、法律行為の代理権がありません。
例外として、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所が取り扱う事件に限り、代理権があります(地方裁判所、家庭裁判所、高等裁判所、最高裁判所が取り扱う事件につきましては、代理権がありません)。 |
| 取り扱える金額 |
争いとなっている金額がいくらであろうが、代理権があります。 |
140万円以下の事件しか、代理権がありません。 |
お客様の
裁判所への出頭 |
過払金を回収するために裁判を起こした場合、金額がいくらであろうが、お客様が裁判所へ出頭する必要はありません(ごく一部の例外有)。 |
140万円を超える過払金を回収するために裁判を起こした場合、お客様が裁判所へ出頭しなければなりません。 |
控訴・上告
(不服申立) |
不当判決が出た場合、控訴・上告といった不服申立の代理が可能です。 |
不当判決が出た場合でも、控訴・上告といった不服申立の代理ができません。 |
| 強制執行(差押) |
貸金業者が過払金を返してこない場合、強制執行(差押)の代理が可能です。 |
貸金業者が過払金を返してこない場合でも、強制執行(差押)の代理ができません。 |
| 自己破産・個人再生 |
代理権があります。 |
代理権がありません。 |
| 費用 |
日本弁護士連合会の「債務整理事件処理の規律を定める規程」が上限を定めていますが、司法書士の費用と違いはありません。
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日本司法書士会の「債務整理事件における報酬に関する指針」が上限を定めていますが、弁護士の費用と違いはありません。 |